2015.12.25更新

平素は当事務所をご利用いただき誠にありがとうございます。
誠に勝手ながら、2015年12月26日(土)から2016年1月4日(月)まで年末年始休業とさせていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。

弁護士吉野隆二郎

2015.12.15更新

12月12日午後1時30分から佐賀市民会館大会議室において、諫早湾開門研究者会議と有明海漁民・市民ネットワークが主催した表記シンポジウムが開催されました。
漁業者の発言からは、有明海の漁業不振が深刻な状況にあること、2002年4月から1か月足らずで行われた短期開門調査の効果を漁業者が強く感じており、開門調査が行われることの期待が大きいことが明らかになりました。
その一方で、研究者の中にも、シミュレーションを前提に開門調査を行っても効果が低いなどとして開門調査に消極的な意見を述べる方がいらっしゃいます。
過去の調査データが乏しかったことなどから、シミュレーションでは有明海の環境変化が十分に再現できなかったことをふまえて、福岡高等裁判所が開門を命じたという経緯にたちかえって、研究者の方々にはこの問題に取り組んでいただきたいと思います。

弁護士吉野隆二郎

2015.12.10更新

自筆による遺言書において、文章自体は内容が分かる状態で、その文面全体の左上から右下にかけて赤色のボールペンで1本の斜線が引かれていたという事案において、最高裁判所は、「本件遺言書に故意に本件斜線を引く行為は、民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当するというべきであり、これによりAは本件遺言を撤回したものとみなされることになる。したがって、本件遺言は、効力を有しない」と判断しました。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85488
遺言書は作成者が亡くなった後にその効力が争われるものですから、その効力については、できるだけ形式面で判断するということになるのでしょう。
遺言書を作成する場合には、公正証書遺言などで形式をしっかり整えておくことが重要だと再認識させられる判例です。

弁護士吉野隆二郎