よしの法律事務所コラム

2018.10.12更新

昨年12月13日に広島高裁が伊方原発の運転を差し止める決定を下しました(同年12月14日の当ブログで紹介)が、その保全異議審の決定となります。
広島高裁は、決定を取り消して、住民側からの伊方原発の運転差し止めを認めませんでした。
原決定で問題とされた火山の予測に関しては「検討対象火山の噴火の時期及び程度を数十年前の段階で相当程度の正確さで予測することは困難であるとの現在の火山学の水準のもとにおいて、原子力発電所の安全性の確保の観点から巨大噴火の危険をどのように想定すべきかについては、我が国の社会が自然災害に対する危険をどの程度まで容認するかという社会通念を基準として判断せざるを得ない。阿蘇カルデラにおいて阿蘇4噴火と同程度の破局的噴火が発生した場合、壊滅的被害が発生することになるが、現在の知見では、その前駆現象を的確にとらえることはできず、具体的予防措置を事前にとることはできない。その一方で、その発生頻度は著しく小さく、国は破局的噴火のような自然災害を想定した具体的対策は策定しておらず、その策定しようという動きがあるとも認められないが、国民の大多数はそのことを格別に問題にしていない。そうであれば、破局的噴火によって生じるリスクは、その発生の可能性が相応の根拠をもって示されない限り、原子力発電所の安全性確保の上で自然災害として想定しなくても安全性に欠けることはないとするのが、少なくとも現時点における我が国の社会通念であると認めるほかない」などと判断しました。

http://saiban.hiroshima-net.org/karishobun/decision.html
しかし、政府が世界最高水準の規制基準だと言っている規制基準にどうして「火山」を検討の対象とする必要があったのでしょうか?技術的に検討が必要な問題であるはずなのに「社会通念」という言葉を使って、検討の対象から外すという恣意的な判断としか思えず、裁判官の言う「社会通念」が何なのか、わからなくなる決定です。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所


SEARCH


ARCHIVE


CATEGORY