よしの法律事務所コラム

2018.07.13更新

福島第一原発事故後の最初の判決である福井地方裁判所平成26年5月21日判決の控訴審の判決です。
原審である福井地裁は、大飯原発3号機及び4号機の運転の差し止めを認めましたが、この高裁判決は原判決を取り消して、運転の差し止めを認めませんでした。
高裁判決では「すなわち、我が国の法制度は、原子力発電を国民生活等にとって一律に有害危険なものとして禁止することをしておらず、原子力発電所で重大な事故が生じた場合に放射性物質が異常に放出される危険性や、放射性廃棄物の生成・保管・再処理等に関する危険性に配慮しつつも、これらの危険に適切に対処すべく管理・統制がされていれば、原子力発電を行うことを認めているのである。そうすると、このような法制度を前提とする限り、人格権に基づく原子力発電所の運転差止めの当否を考えるに当たっても、原子力発電所の運転に伴う本質的・内在的な危険があるからといって、それ自体で人格権を侵害するということはできない。」という前提に立ちながら「もっとも、この点は、法制度ないし政策の選択の問題であり、福島原発事故の深刻な被害の現状等に照らし、ひとたび重大な原発事故が起きれば、大量の放射性物質が放出されるなどして、周辺住民等に広範かつ深刻な被害が生じるおそれがあり、しかも、被害が起きればそれが長期にわたって継続・拡大し、その回復が極めて困難であることなどを考慮して、我が国のとるべき道として原子力発電そのものを廃止・禁止することは大いに可能であろう。しかし、その当否を巡る判断は、もはや司法の役割を超えるものであり、国民世論として幅広く議論され、それを背景とした立法府や行政府による政治的な判断に委ねられるべき事柄である。」と原発を運転するかどうかは政治的な判断であって、司法の役割ではないという立場を明言しました。
原発が事故を起こした場合には、極めて重大な人権侵害が生じるにもかかわらず、その人権侵害に対する救済を最初から司法が放棄するというのは、司法の役割をどう考えているのか疑問に感じました。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87868

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所


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