よしの法律事務所コラム

2018.03.30更新

東京電力の福島第一原子力発電所の事故に対する損害賠償請求の集団訴訟に関する判決になります。国の責任を追及する集団訴訟としては、前橋地裁、千葉地裁、福島地裁、この判決の前日の京都地裁に続く5件目の判決です。
判決は、文部科学省のもとに置かれた地震調査研究推進本部地震調査委員会が平成14年7月31日「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価について」と題する評価結果(本件長期評価)を公表したことなどをふまえて、東京電力と国の両方について、平成14年中に、本件長期評価から想定される津波について予見する義務があったと判断して、東京電力と国の両方に事故の責任を認めました。
そして、「対外的な賠償責任の面では、被告国の立場が補充的であることを根拠に責任を制限すべきでない」とも判断して、国の責任を制限することも認めず、全額の賠償責任を認めました(前掲の京都地裁も同様)。

http://genpatsu-shutoken.com/blog/archives/687
福島第一原発事故に関して、国が責任を負うという判断の流れが定着してきたように思います。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所


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