横浜地裁平成29年4月13日判決

3才の幼稚園児がプールでおぼれて亡くなったという事案の判決です。
判決では「担任として、園児を監視し、その生命身体の安全に配慮すべき義務があったにもかかわらず、本件事故当時、プールサイドに散乱したビート板・遊具の片付けに気を取られ、本件プール内の園児の動静を注視せず、この義務を怠ったという被告(担任)の過失がなければ、本件事故が生じなかったことは明らかであ」ると判断し、さらに園長及び学校法人にも連帯責任を認めました。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86767
本件は、平成23年7月11日に生じた事件ですが、報道によれば、今年の8月24日にも、さいたま市で4才のこどもがプールの事故で亡くなるという同じような悲しい事故が繰り返されているようです。
危険だからプール遊びはやらないという考え方はどうかと思いますが、幼稚園や保育園でのプール遊びには、細心の注意が必要だということを考えさせられる判決です。

弁護士吉野隆二郎

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