よしの法律事務所コラム

2017.06.27更新

JR西日本の元代表取締役らに対して、脱線事故の刑事責任が認められるかが争われた刑事事件の最高裁の決定となります。「本件事故以前の法令上、ATSに速度照査機能を備えることも、曲線にATSを整備することも義務付けられて」いなかったこと、「JR西日本の職掌上、曲線へのATS整備は、線路の安全対策に関する事項を所管する鉄道本部長の判断に委ねられており、被告人ら代表取締役においてかかる判断の前提となる個別の曲線の危険性に関する情報に接する機会は乏しかった」ことなどを根拠に「被告人らが、管内に2000か所以上も存在する同種曲線の中から、特に本件曲線を脱線転覆事故発生の危険性が高い曲線として認識できたとは認められない」と判断して、過失を認めませんでした。
列車運行に関する事故に対して、民事責任だけでなく、刑事責任まで問えるのかという観点からすると、やむを得ない結論なのかなという気がします。しかし、指定弁護士が起訴をした前提が、「曲線の半径を600mから304m」「制限時速が従前の95kmから70km」変更され、その結果「通勤時間帯の快速列車の本件曲線における転覆限界速度は時速105kmから110km程度に低減し、本件曲線手前の直線部分の制限時速120kmを下回るに至」っていたことや、「運行開始に伴うダイヤ改正により、1日当たりの快速列車の本数が大幅に増加し」たことからは、本当に事故の危険性の増加が予見できなかったのだろうか、という点にはやや疑問が残るように思います。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86834

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所


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