よしの法律事務所コラム

2017.05.15更新

平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まるようです。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html
相続人の誰かが戸籍謄本等を集めて一覧図を作成する必要があるのは、現状と変わらないようですが、一覧図が一度作成されると、その後は戸籍謄本等が不要になりそうだという観点からはメリットがあるようにも思います。また、料金が無料というのは意外です。この制度ができると、登記が促されることを期待しているのでしょうか。
いずれにせよ、新たな制度ですので、利用してみないと使い勝手は何とも言えないようには思います。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所


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