よしの法律事務所コラム

2017.04.14更新

諫早干潟は、1997年4月14日に、潮受け堤防によって締切られました。(なお、用語としては、「閉め切り」ではなくて、「締切り」が正確なようです。なぜなら、国は裁判において、いわゆる「ギロチン」のことを、「潮受堤防排水門を閉じた状態で、一枚扉体293基を2系統に分けて連続落下させたこと」すなわち、「瞬時締切方式(一枚扉体角落とし)」と説明しています。この方式の正式名称が「瞬時締切方式」であることから、「締切り」と表記する方が用語としては正確なようです。)
それから、今年で20年になります。そして、国が確定判決を守らずに、開門しないという状況が3年以上も継続しています。
マスコミなどで様々な特集が組まれていますが、そもそも何が問題だったのか(大規模な干潟の破壊と、その影響と考えられる漁業被害の発生)に立ち返って、解決の道を探る必要があると思います。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所


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