よしの法律事務所コラム

2017.03.03更新

職務執行停止・代行者選任の仮処分命令申立てが却下された事案に関して、最高裁に許可抗告された事案のようです。
「取締役会設置会社である非公開会社における、取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めは有効」という判断がなされています。
争点が何でこのような一般論が示されたのか決定だけを読むと詳しくは分かりませんが、非公開会社であればそのように考えても問題はないように思います。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86527

弁護士吉野隆二郎

投稿者: よしの法律事務所


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