よしの法律事務所コラム

2017.01.19更新

昨年9月28日にコメントした辺野古に関する最高裁判決です。
公有水面埋立法4条1項2号の「其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」という要件に関して、「前知事は、関係市町村長及び関係機関からの回答内容や沖縄防衛局からの回答内容を踏まえた上で、本件埋立事業が第2号要件に適合するか否かを専門技術的な知見に基づいて審査し、①護岸その他の工作物の施工、②埋立てに用いる土砂等の性質への対応、③埋立土砂等の採取、運搬及び投入、④埋立てによる水面の陸地化において、現段階で採り得ると考えられる工法、環境保全措置及び対策が講じられており、更に災害防止にも十分配慮されているとして、第2号要件に適合すると判断しているところ、その判断過程及び判断内容に特段不合理な点があることはうかがわれない」と判断しました。
「環境保全」への「十分な配慮」に関する判断が、工法のレベルの議論でまとめられていて、「希少な自然環境を保護する」という観点がうかがえないところが非常に残念に思える判決です。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86358

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所


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