よしの法律事務所コラム

2017.01.10更新

法定地上権が成立するかが争われた事案です。
「地上建物に仮差押えがされ、その後、当該仮差押えが本執行に移行してされた強制競売手続における売却により買受人がその所有権を取得した場合において、土地及び地上建物が当該仮差押えの時点で同一の所有者に属していたときは、その後に土地が第三者に譲渡された結果、当該強制競売手続における差押えの時点では土地及び地上建物が同一の所有者に属していなかったとしても、法定地上権が成立するというべきである」と判示しています。
「地上建物の収去を余儀なくされることによる社会経済上の損失を防止する」という法定地上権(民事執行法81条)の趣旨からは妥当な結論ではないかと思います。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所


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