よしの法律事務所コラム

2016.09.05更新

最高裁平成22年6月4日判決は,自動車の売買に際し,販売会社,信販会社及び購入者の三者間で,購入者が販売会社から自動車を買い受けるとともに,その売買代金を自己に代わって販売会社に立替払いすることを信販会社に委託すること,当該自動車の所有権が購入者に対する債権の担保として留保されること,及び,登録所有名義のいかんを問わず,販売会社に留保されている当該自動車の所有権が立替払いにより信販会社に移転し,購入者が立替金等債務を完済するまで信販会社に留保されること等を内容とする契約を締結したという事案につき,信販会社の取得する留保所有権の被担保債権(立替金等債権)が,販売会社の有していた留保所有権の被担保債権(売買代金債権)とは異なることから,信販会社が購入者との間で独自の留保所有権を設定したと評価すべきことを理由に,信販会社の留保所有権の取得につき,立替払の結果,販売会社が留保していた所有権が代位により信販会社に移転するという構成を否定し,信販会社が独自の留保所有権を行使するためには,信販会社の登録所有名義が必要であると判断したものである。
この判例が出てからは、信販会社に登録名義がない場合に、三者間の合意を前庭に信販会社が引き揚げた場合には、偏頗的な代物弁済として、否認権対象行為にあたるというという考え方も有力になっているところです。
この判決は、「自動車の割賦販売において,購入者の委託により,販売会社に対し割賦金債務の連帯保証をした信販会社が,購入者に代わって弁済したときには,法定代位により割賦金債権及び販売会社に留保された自動車の所有権を取得することが合意された事案において,信販会社が,保証債務の履行として,販売会社に割賦金債務 の弁済をした後に,購入者について破産手続が開始された場合,信販会社は,破産手続開始の時点で自動車の所有登録名義を得ていなくても,破産管財人に対し,別除権の行使として,留保所有権に基づく自動車の引渡しを求めることができる」と判断しました。この判決は、信販会社が連帯保証をしており、法定代位を根拠とすることなどから、自動車の引き渡しを認めました。
このように細かいところで判断が分かれると、倒産手続きの際に自動車の引き揚げにどう対応したらいいか、悩みが増えるばかりです。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85940

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所


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