よしの法律事務所コラム

2016.08.19更新

養育費に関する決定で、大学の学費を請求した事案になります。実際には私立大学に進学したケースのようですが、公立高校の一般的な学費と大学の一般的な学費とを比較して、超過する大学の学費部分に関して、どのような負担をすべきかを検討しています。そして、両親の収入を前提に、仮に離婚していなかったとしても、両親の収入で学費をすべてまかなうことは困難であって本人が奨学金を受け、あるいは、アルバイトをするなどして学費の一部を負担しなければならないような状況であったと認定したうえで、超過額の3分の1に相当する額の負担するのが相当と判断しています。
また、大学の進学を認めていたことを前提に満22才までの養育費が認められています。
大学に進学した場合の養育費を考えるに際して、参考になる1つの決定だと思います。

弁護士吉野隆二郎

福岡市博多区博多駅前2-10-12-208

投稿者: よしの法律事務所


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