2016.04.01更新

臨時株主総会において、取締役を解任する決議を提案したところ、株主総会で否決されたため、その「否決された決議」の取消を求めた事案の判例です。
最高裁は、「一般に,ある議案を否決する株主総会等の決議によって新たな法律関係が生ずることはないし,当該決議を取り消すことによって新たな法律関係が生ずるものでもないから,ある議案を否決する株主総会等の決議の取消しを請求する訴えは不適法であると解するのが相当である。」という判断を示しました。確かに、取締役の解任決議が否決された後は、取締役の解任の訴えを提起するのが一般的だとは思いますので、言われてみればそうなのかなという判例だと思います。

弁護士吉野隆二郎