2016.02.06更新

Q 弁護士に負債の問題について依頼をしようと思っているのですが、その場合に私の信用情報はどうなるのでしょうか

A 弁護士が介入した場合には、原則として「弁護士介入」という記載がなされることになります。そのため、日本弁護士連合会は、債務整理事件の依頼を受ける場合には「信用情報機関において借入金返済能力に関する情報を登録され、金融機関からの借入れ等に関して支障が生じるおそれのあること」について説明しなければならないという規則を定めています。
なお、信用情報機関の1つの株式会社日本信用情報機構は、平成22年4月19日までで「契約内容見直し」の収集・提供を廃止しました。過払いの請求だけの場合は、これに該当するため、信用情報に登録されないことになります。
ところで、信用情報の中には、「延滞」というのものもありますので、一定期間の遅滞があれば、弁護士に依頼をしていない場合にも、新たな借入等について不利益に扱われる場合があります。また、貸金業法の改正によって、個人の借入総額は、原則として年収等の3分の1までに制限されており、それは指定の信用情報機関に照会することが前提となっておりますので、それが理由で新たな借入ができない場合もあります。

弁護士吉野隆二郎